令和4年4月1日より種苗法が一部改正され、それに伴い登録品種の「自家増殖」が育成者権の
効力範囲内に組み込まれますのでご注意ください。
自家増殖とは、「農業者が正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を、自らの
経営に限定して使用する」と定義されるものです。育成者の指定により、品種利用とは別に
許諾が必要な場合がございます。
品種ごとに自家増殖の許諾の有無、申請方法が異なりますので、こちらをご参考ください。
令和4年4月1日より種苗法が一部改正され、それに伴い登録品種の「自家増殖」が育成者権の
効力範囲内に組み込まれますのでご注意ください。
自家増殖とは、「農業者が正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を、自らの
経営に限定して使用する」と定義されるものです。育成者の指定により、品種利用とは別に
許諾が必要な場合がございます。
品種ごとに自家増殖の許諾の有無、申請方法が異なりますので、こちらをご参考ください。